普通車を購入すると必ず必要になる『車庫証明書』ですが、軽自動車を取得した場合はどうなのでしょうか?
また、もし必要な場合はいくらかかってどんな書類が必要か知っていますか?
そこで今回は軽自動車の車庫証明が必要かどうか、必要な場合の費用と書類について説明していきたいと思います。
軽自動車の車庫証明は必要?
結論から言うと軽自動車の車庫証明の場合は、全ての市区町村で必要なわけではありません。
ただし、下記の条件にあたる地域は軽自動車の車庫証明の届出を義務化しています。
- 東京23区
- 東京や大阪の中心から30km圏内にある市
- 県境所在地の市
- 人口10万人以上の市
インターネットで『軽自動車 車庫証明 必要』と検索すれば、自分の住んでいる地域が必要かどうかすぐに分かるので一度調べてみて下さい。
「じゃあ届けなくてもいいんだ!」と思われた方、実は自動車保管場所届出書をかわりに提出する必要が出くるんです。
どんな時にこの自動車保管場所届出をしなければならないかというと…
- 軽自動車を新たに保有した時
- 適用除外地域から適用地域内に転居した時
- 保管場所(車庫)を変更した時
※普通自動車の場合も住居地に変更はなく、車庫の場所のみ変更した場合は保管場所届出が必要
上記の場合には自動車保管場所届出をする必要があるので覚えておきましょう。
そして、車庫証明が義務化されている地域にいながら車庫証明の届出をしなかったり、嘘の住所や情報を届出た場合は、10万円以下の罰金が科せられることもあります。
たまに「車庫証明を届け出なくても罰則なんてないよ~」という話を聞きますが嘘なので、義務化されている地域にお住みの方は必ず届け出ましょう。
軽自動車の車庫証明にかかる費用
まず、自分で車庫証明を申請をする場合は500円~610円程度です。
多少の地域差はありますが、手間暇さえ惜しまなければ一番節約できる手続き方法になります。
ただし、慣れていないと揃える書類に不備があって何度も足を運ばなければいけないということも。
そういうことが面倒な方は、自動車販売店などで手続きを代行してもらいましょう。
もちろん代行手数料が軽自動車だと5000円~15000円かかりますが、書類を書いたり申請しに行く手間がない分楽です。
ただし、自動車を購入した販売店のある場所から警察署が遠い場合は、代行料が割高になる可能性もあるので確認をして下さいね?
また、行政書士に依頼するという方法もあり、その場合の費用は5000円~10000円程になります。
行政書士事務所によっては、5000円以下で請け負ってくれるところもあるようなので探してみるのもいいでしょう。
軽自動車の車庫証明に必要な書類について
軽自動車の車庫証明の届出は普通車と違い、「ナンバー取得後15日以内に届け出ること」とされています。
ということは、軽自動車の名義変更手続きなどが完了してから、軽自動車の車庫証明を届出ることになります。
軽自動車の車庫証明を申請する場合に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用承諾書
- 自認書
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
- 印鑑
軽自動車の車庫証明の届出に関する書類は警察署に行くともらえます。
また、地域によってはインターネットでダウンロードすることも可能なので、一度調べてみて下さい。
そして、全ての書類を揃えたら、自分の住所を管轄する警察署に提出をしに行きましょう。
ちなみに普通車の車庫証明の必要書類との違いは、普通車は「自動車保管場所証明書」なのに対し、軽自動車は「自動車保管場所届出書」が代わりに必要となるだけです。
まとめ
軽自動車の車庫証明は住んでいる地域によって必要なところとそうでないところがあります。
必要な地域にお住みの場合は、自分で提出するか自動車屋さんに代行して提出してもらいましょう。
自分で提出される方は、何度も足を運ぶ必要のないように、ちゃんと書類を揃えて提出しに行って下さいね?